貯蔵・取扱基準

共通基準

  • あたりまえのことばかり

その他

  • 屋内貯蔵所、屋外貯蔵所において危険物を積み上げる高さは3m
    • 但し第三石油類・第四石油類・動植物油類のみの場合4m
    • 機械により荷役する場合6m
  • 屋外貯蔵所で容器を架台で貯蔵する場合6m
  • 屋内貯蔵所では危険物の温度が55℃を超えないように措置を講ずる
  • 移動タンク貯蔵所には以下の書類を備え付ける
    • 完成検査済証
    • 定期検査記録
    • 譲渡・引渡の届出書
    • 品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出書
    • 危険物取扱者免状(運転手が携帯)