製造所の基準等
保安距離
対象 | 距離 |
---|---|
送電線 | 3m(7kV以上35kV以下)、5m(35kVを超える) |
同一敷地外にある住居 | 10m※ |
高圧ガス等の施設 | 20m |
多数の人を収容する施設(学校等) | 30m※ |
重要文化財施設等 | 50m※ |
- ※については防火壁等で別に定めることができる
- 保安距離が必要な施設
- 製造所
- 屋内貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 一般取扱所
- 屋外タンク貯蔵所以外のタンク貯蔵所には保安距離不要
- 給油取扱所、販売取扱所も不要。
保安距離、保有空地が必要な施設
施設 | 保安距離 | 保有空地 |
---|---|---|
製造所 | 必要 | 必要 |
屋内貯蔵所 | 必要 | 必要 |
屋外タンク貯蔵所 | 必要 | 必要 |
屋内タンク貯蔵所 | ||
地下タンク貯蔵所 | ||
簡易タンク貯蔵所 | 必要 | |
移動タンク貯蔵所 | ||
屋外貯蔵所 | 必要 | 必要 |
給油取扱所 | ||
販売取扱所 | ||
移送取扱所 | 必要(地上設置のもの) | |
一般取扱所 | 必要 | 必要 |
製造所の構造(主要項目)
- 地階を有しない
- 壁、柱、床、はり、階段は不燃材料
- 屋根は軽量な不燃材料(爆風が上に抜けるようにするため)
- 窓および出入り口は防火設備
- ガラスは網入りガラス
- 床は危険物が浸透しない構造で、傾斜をつけ、貯留設備を設ける
製造所の設備(主要項目)
- 採光、照明、換気設備を設ける
- 可燃性蒸気等が滞留するおそれがある建築物には、蒸気等を屋外の高所に排出する設備
- 危険物が漏れ、あふれ、飛散しない構造
- 温度変化が起こる設備には、温度測定装置
- 可燃性ガス等が滞留するおそれのある場所に設置する機器は、防爆構造
- 静電気が発生する可能性がある場合、接地
貯蔵所の基準(主要項目)
- 屋内貯蔵所
- 独立した専用の建物
- 軒高6m未満の平屋建て
- 床面積は1000平米以下
- 天井を設けてはいけない
- 屋外タンク貯蔵所
- 敷地内距離が必要(屋外タンク貯蔵所のみに定められている)
- 敷地内距離は、タンク直径、タンク高さ、一定距離のうち最大の数値以上の距離
- 圧力タンクには安全装置が必要
- 圧力タンク以外には、無弁通気管または大気弁付通気管が必要
- 直径30mm以上、先端を下に45度以上曲げる
- 防油堤
- 最大であるタンク容積の110%の容積をもつ
- 高さは0.5m以上
- 高さが1mを超える場合、30mごとに階段
- 水抜き口が必要
- 屋内タンク貯蔵所
- タンクはタンク専用室に
- タンク相互に0.5m以上の感覚
- 容量は指定数量の40倍以下
- 第四石油類・動植物油類以外の第四類危険物は、20kL以下
- タンク専用室の出入り口のしきいの高さは0.2m以上
- 地下タンク貯蔵所
- 二重殻以外のタンクは地盤面下のタンク室に設ける(直接埋設は禁止)
- タンク上面は0.6m以上地盤面より下
- 漏れを検知する設備が必要(検知管等)
- 移動タンク貯蔵所
- 容量は30kL以下、4kLごとに間仕切り板をつけ、2kLを超えるタンク室には防波板が必要
- 設備
- 排出口に底弁を設ける
- 手動閉鎖装置(緊急レバー)及び自動閉鎖装置(低融点金属)を設ける
- 屋外貯蔵所
- 特殊引火物および第一石油類のうち引火点が0℃未満のものは貯蔵できない(ガソリン禁止!)
- 給油取扱所
- 販売取扱所
- 第一種 - 指定数量の15倍以下
- 第二種 - 指定数量の15倍を超え40倍以下